(2007年9月20日第五期北京仲裁委員會
第一回會議にて検討、採択、2008年4月1日施行)
第一章 総則
第一條 北京仲裁委員會
(一) 北京仲裁委員會(以下「本會」という)は中國北京市にて創(chuàng)立 し、平等主體である自然人、法人及びその他の組織間において発生した契約紛爭及びその他の財産上の権利と利益に関わる紛爭を解決するための 仲裁機構である。
(二) 北京仲裁委員會主任(以下「主任」という)が本規(guī)則によって付與されている職責を履行し、副主任或いは秘書長が主任の委託により主任の職責を履行する。
(三) 北京仲裁委員會弁公室(以下「弁公室」という)が本會の日常事務を行う。弁公室が職員を仲裁廷の秘書として指定し、事件の手続き管理及びサービスの提供を擔當させる。
第二條 本規(guī)則の適用
當事者が爭いを本會における仲裁に付することを合意した場合、本規(guī)則は適用される。 仲裁手続事項又は仲裁に適用する規(guī)則に関し當事者に別途合意があ る 場合、その合意に従う。但し、その合意が執(zhí)行不能の場合、或いは仲裁地の強制性法律規(guī)定を違反した場合は除く。
當事者が本規(guī)則を適用することを合意したが、仲裁機構を合意してない場合は、當事者が爭いを本會における仲裁に付することを合意したものと見なす。
第三條 異議権の放棄
當事者は本規(guī)則又は仲裁合意に定められたいずれの條項又は條件が遵守されていないことを知る又は知るべきでありながら、仲裁手続に參加又は引き続き參加、かつ遅滯なく上記の遵守されていない狀況について書面による異議を述べない場合は、異議を述べる権利を放棄したものと見なす。
第二章 仲裁合意
第四條仲裁合意の定義及び形式
?。ㄒ唬?仲裁合意とは、當事者が當事者間の 特定の法律関係において発生した又は発生する可能性のある爭い を仲裁に委ねる合意をいう。仲裁合意には契約において制定されている仲裁條項又は他の書面方式により制定されている仲裁合意を含む。
?。ǘ?仲裁合意は書面の形式を採用しなければならない。書面形式には契約書、書簡及びデータによる電子文書(電報、テレックス、ファックス、EDI(電子データ交換)及び電子メール)等所載內(nèi)容が有形で表現(xiàn)できる形式を含むが、その限りではない。
第五條仲裁合意の獨立性
仲裁合意は獨立して存在する。契約の変更、解除、終止、無効、失効、未生効、取り消し 及び 成立するか否かの何れも、仲裁合意の効力を妨げない。
第六條仲裁合意に対する異議
?。ㄒ唬?當事者が仲裁合意の効力又は仲裁事件の管轄権に対し異議を有する場合、第一回の開廷までに書面によりそれを述べなければならない。書面審理の場合、第一回の答弁期間満了までに書面によりそれを述べなければならない。
?。ǘ?當事者が上述の規(guī)定に従い異議を述べない場合には、當該仲裁合意の効力又は本會の仲裁事件に対する管轄権を承認したものと見なす。
?。ㄈ?當事者が仲裁合意の効力に対し異議を有する場合、本會に決定を下すこと又は人民法院に裁定を下すことを請求することができる。一方の當事者が本會に決定を下すことを請求し、他方の當事者が人民法院に裁定を下すことを請求した場合は、人民法院により裁定を下す。
(四) 當事者が仲裁合意又は仲裁事件の管轄権に対し異議を述べる場合、本會又は本會より授権する仲裁廷が決定を下す。仲裁廷の決定は中間判斷を用いて下されることができ、また終局判斷において下されることもできる。
第三章 仲裁の申立て、答弁及び反対請求
第七條仲裁の申立て
(一)仲裁を申し立てる時、以下の書類を提出しなければならない。
1、 仲裁合意。
2、 次に掲げる事項を明記した仲裁申立書。
(1) 申立人、被申立て人の氏名もしくは名稱、住所、郵便番號、電話番號、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責任者の氏名、職務、住所、郵便番號、電話番號、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式。
(2) 仲裁請求及びそれを根拠づける事実と理由。
3、 証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。
4、 申立人の身分証明書類。
(二)當事者が仲裁を申し立てる時、本會の制定した料金徴収基準に基づき、仲裁料金を前納する。當事者は仲裁料金を前納するのに困難な場合には、納付の猶予を申し立てることができ、本會より認可するか否かを決定する。當事者が仲裁料金を前納せず、かつ納付の猶予申立てを提出しない場合、仲裁申立てを取り下げたものと見なす。
第八條受理
一仲裁申立てを受けた日より5日以內(nèi)に、本會が受理條件に適合するものと認めた場合、事件を受理する。
二仲裁申立てが本章の第七條規(guī)定に適合しない場合、當事者は補正しなければならない。
三仲裁手続は本會が仲裁申立てを受理した日より開始する。
第九條仲裁通知の発送
仲裁申立てを受理した日より10日以內(nèi)に、本會が受理通知、本規(guī)則及び仲裁人名簿を申立人に発送し、また 答弁通知とともに、仲裁申立書及び附屬文書、本規(guī)則、仲裁人名簿を被申立人に発送する。
第十條 答弁
(一) 被申立人は答弁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、以下の書類を提出しなければならない。
1.1、次に掲げる事項を明記した答弁書。
2.(1)被申立人の氏名もしくは名稱、住所、郵便番號、電話番號、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責任者の氏名、職務、住所、郵便番號、電話番號、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式。
3.(2)答弁ポイント及びそれを根拠づける事実と理由。
2、証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。
3、被申立人の身分証明書類。
(二) 答弁書を受け取った日より10日以內(nèi)に、本會は答弁書を申立人に発送する。
(三) 答弁書を提出しないことは、仲裁手続の続行に影響を及ぼさない。
第十一條反対請求
(一)被申立人に反対請求がある場合、答弁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に書面にて提出しなければならない。期間が過ぎてから提出する場合、受理するか否かについては、仲裁廷の構成前には本會が決め、仲裁廷の構成後には仲裁廷が決める。
(二) 反対請求の提出については本章の第七條の規(guī)定を參照する。
(三) 反対請求の申立てを受理した日より 10日以內(nèi)に、本會は反対請求答弁通知とともに、反対請求申立書及びその附屬文書を申立人に発送する。
(四) 申立人は本章の第十條規(guī)定に従い答弁書を提出する。
(五)本規(guī)則が反対請求について規(guī)定してない他の事項は、本規(guī)則の仲裁請求に関する相応規(guī)定を參考する。
第十二條仲裁請求又は反対請求の変更
仲裁請求又は反対請求を変更するには、書面による申立てを提出しなければならない。受理するか否かについては、仲裁廷の構成前には本會が決め、仲裁廷の構成後には仲裁廷が決める。
第十三條提出する書類部數(shù)
當事者が提出する仲裁申立書、答弁書、反対請求の申立書、証拠資料及びその他の書面書類は、一式五部とする。當事者が二人を超えた場合、相応の部數(shù)を増加する。仲裁廷が一名の仲裁人により構成された場合、二部減少する。
第十四條財産保全
(一) 一方の當事者が、他方の當事者の行為又はその他の事由によって、判斷が執(zhí)行不能又は執(zhí)行困難となる恐れのある場合には、財産保全を申し立てることができる。
(二) 當事者が財産保全を申し立てる場合、本會はその申立てを被申立人の住所地又は財産の所在地の人民法院に提出する。
第十五條証拠保全
(一) 証拠が滅失する恐れがある場合、又は今後に取得するのが困難となる場合、當事者は証拠保全を申し立てることができる。
(二) 當事者が証拠保全を申し立てる場合、本會はその申立てを証拠の所在地の人民法院に提出する。
第十六條代理人
代理人に委任し仲裁手続に參加する場合は、委任狀に委任事項と権限を明記して提出しなければならない。
第四章 仲裁廷の構成
第十七條仲裁人名簿
當事者は、本會の仲裁人名簿から仲裁人を選任する。
第十八條仲裁人の確定
(一) 當事者雙方は、仲裁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、それぞれ仲裁人名簿から仲裁人1名を選任、又は主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。當事者が上述の期間內(nèi)に、仲裁人を選任、又は主任に委託して仲裁人を指名しない場合、主任が指名する。
(二) 當事者雙方は、仲裁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、共同で首席 仲裁人を選任又は共同で主任に委託して首席 仲裁人を指名しなければならない。當事者雙方は上述の期間內(nèi)に、それぞれ1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補として推薦できる。當事者雙方が申し立て、或いは同意した場合、本會が5名から7名までの首席仲裁人候補リストを提供し、當事者雙方が第(一)項で規(guī)定する期間內(nèi)にそのなかから1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補として選択できる。推薦リスト又は選択リストの中に同一の仲裁人1名ある場合、當事者雙方の共同で選任した首席仲裁人とする。同一の仲裁人が1名以上ある場合は、主任が事件の具體的な狀況に応じて、その中から確定し、確定された仲裁人が當事者雙方が共同で選任した首席仲裁人とする。推薦リスト又は選択リストに同一の仲裁人がない場合、主任が推薦リスト又は選択リスト以外から首席仲裁人を指名する。
(三) 當事者雙方が上述の規(guī)定に従い共同で首席仲裁人を選任できない場合、主任が指名する。
(四) 申立人、又は被申立人 が二人或いは二人以上である場合、申立人、又は被申立人は共同で協(xié)議して仲裁人1名を選任、又は共同で主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。最後に仲裁通知を受け取った當事者が他の當事者とともにその日より15日以內(nèi)に、仲裁人の選任又は主任に委託しての仲裁人の指名について意見の一致に達しない場合、主任が指名する。
(五)當事者が北京以外に居住している仲裁人を選任した場合、當該仲裁人が案件審理のために支出した費用を負擔しなければならない。もし、本會が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しない場合は、仲裁人を選任しないものと見なす。
(六)仲裁人が當事者からの選任受けない場合、或いは病気及び仲裁人の責任を履行することに影響を及ぶ他の理由で事件の審理に參加することができない場合、當事者は仲裁人を再選任する通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、改めて仲裁人を選任しなければならない。
第十九條仲裁廷構成の通知
仲裁廷を構成した日より5日以內(nèi)に、本會は仲裁廷の構成狀況を書面にて當事者に通知する。秘書は仲裁廷の構成後に、速やかに案件 資料 を仲裁廷に引き渡さなければならない。
第二十條仲裁人の情報開示
(一) 仲裁人は就任後、獨立かつ公正な立場で仲裁することを保証する聲明書に署名しなければならない。聲明書は秘書により各當事者に渡される。
(二) 仲裁人は 事件當事者又は代理人との関係において、當事者に自己の獨立性、公正性について疑いを生じさせる恐れのある狀況が存在することがわかった際、書面にてそれを開示しなければならない。
(三) 當事者は仲裁人の開示文書を受け取った日より5日以內(nèi)に忌避を申し立てる否かについて、書面意見を提出しなければならない。 。
(四) 當事者が仲裁人の開示した事項を事由として仲裁人の忌避を申し立てる場合、本章の第二十一條第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項の規(guī)定を適用する 。
(五) 當事者が上述の第(三)項に規(guī)定する期間內(nèi)に忌避を申し立てなかった場合、再び仲裁人の開示した事項を事由として忌避を申し立てることができない 。
第二十一條仲裁人の忌避
(一) 仲裁人が、次に掲げる狀況の一つに該當する場合は、忌避されるものとし、當事者も當該仲裁人の忌避の申立てをする権利を有する。
1、 本事件の當事者、又は當事者、代理人の近親族である。
2、 本事件に利害関係を有する。
3、 本事件の當事者、代理人とその他の関係を有し、公正な仲裁に影響を及ぼす恐れがある。
4、 無斷で當事者、代理人と面會し、又は當事者、代理人の接待、贈品を受けた。
(二) 當事者は書面にて忌避の申立てをしなければならず、その事由を説明し、かつ相応の証拠を提出しなければならない。
(三) 仲裁人に対しての忌避の申立ては第一回開廷の前にしなければならない。忌避の事由を第一回開廷後に知った場合には、最後の開廷が終了するまでに忌避の申立てをすることができる。但し、本章第二十四條の第(三 )項に規(guī)定する狀況を除く。
(四) 秘書は速やかに忌避の申立てを他方の當事者及び仲裁廷全員に配布する。
(五) 一方の當事者が仲裁人の忌避を申し立て、他方の當事者が同意を示し、又は忌避を申し立てられた仲裁人がそれを知った後自ら辭退した場合、當該仲裁人は引き続き當該事件の審理には參加しないものとする。但し、上述のいずれの狀況も當事者により申し立てる忌避の事由が成立することを意味しない。
(六) 上述の第(五)項に規(guī)定する狀況を除き、仲裁人を忌避するか否かについては、主任により決定する。主任の決定は終局的なものとする。
(七) 當事者が仲裁廷の構成狀況を知った後に委任した代理人と仲裁人との間に、本章で規(guī)定する忌避すべき関係ができた場合、當該當事者は忌避を申し立てる権利を放棄したと見なす。但し、他方の當事者がこれについて忌避を申し立てる権利には影響を及ぼさない。ゆえに、仲裁手続を遅延させた場合は、忌避すべき狀況を作り出した當事者がこれにより増加した費用を負擔するものとする。
第二十二條仲裁人の変更
(一) 仲裁人が死亡或いは健康の理由で仲裁に従事できず、又は自ら事件の審理から辭退、又は主任がその忌避を決定、又は當事者雙方が共に當該仲裁人の事件審理からの辭退を希望した場合、仲裁人を変更しなければならない。
(二) 本會が、仲裁人が法律上或いは事実上職責を履行できず、又は本規(guī)則の要求に従い職責を履行しないと認めた場合には、自らの判斷で仲裁人を変更することもできる。
(三) 本會は第(二)項に基づいて決定する前に、當事者雙方及び仲裁廷全員に書面意見を提出する機會を與えなければならない。
(四) 変更された仲裁人が當事者によって選任された者である場合には、當事者は通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、改めて仲裁人を選任しなければならない。変更された仲裁人が主任によって指名された者である場合には、主任が改めて仲裁人を指名し、かつ新たな仲裁人指名の通知を5日以內(nèi)に當事者に発送する。改めて仲裁人を選任又は指名した後、當事者は進行中の仲裁手続のやり直しを請求することができ、それが必要であるか否かについてを仲裁廷が決定する。仲裁廷は仲裁手続のやり直しの是非について自ら決定することもできる。
第五章 審理
第二十三條 審理方法
?。ㄒ唬?仲裁廷の開廷により事件の審理を行う。
(二) 當事者が仲裁廷を開廷しないことを合意、又は仲裁廷が開廷による審理の必要がないと認め、かつ雙方當事者が同意した場合、當事者の提出した書類に基づき書面審理を行うことができる。
?。ㄈ?いずれの審理方法を採用しても、仲裁廷は公平かつ公正に當事者雙方を扱い、當事者雙方に陳述及び弁論の合理的な機會を與えなければならない。
第二十四條 秘密保持義務
(一) 仲裁は非公開とする。當事者が公開を合意した場合、公開できる。但し、國家機密に関わる場合を除く。
?。ǘ?非公開審理の事件について、當事者及びその代理人、証人、仲裁人、仲裁廷の諮詢する専門家及び指名する鑑定人、本會の関係者のいずれも、外部に事件の実體上及び手続き上の進行狀況を漏洩してはならない。
第二十五條 仲裁地
?。ㄒ唬┊斒抡撙瑒e途の合意がある場合を除き、本會の所在地が仲裁地である。
?。ǘ┲俨门袛啶现俨玫丐摔い谱鞒嗓筏郡猡韦纫姢胜?。
第二十六條 開廷地
?。ㄒ唬┲俨猛ⅳ伍_廷による審理は本會の所在地において行う。當事者に別途合意が有 る場合、その他の場所において行うこともできる。
?。ǘ┊斒抡撙緯嗡诘匾酝猡嗡螆鏊摔い崎_廷よる審理を行うことを合意した場合、 それにより増加した費用を負擔する。當事者は本會が規(guī)定した期間內(nèi)に合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって費用を前納しなければならない。費用を前納しない場合、本會の所在地において行う。
第二十七條 併合審理
(一) 仲裁の目的物が同一種類又は関連のある二つもしくは二つ以上のものである事件で、一方の當事者による申立ての上、他の當事者の同意が得られた場合、仲裁廷が併合審理を決定することができる。
?。ǘ?仲裁廷の構成員が異なる事件には、前項の規(guī)定を適用しない。
第二十八 條 開廷の通知
(一) 仲裁廷は開廷の10日前までに當事者に開廷期日を通知しなければならない。當事者雙方が仲裁廷と協(xié)議し、仲裁廷の許可を得た場合、繰り上げて開廷できる。當事者に正當な理由があり、開廷の延期を求めた場合、開廷の5日前までに提出しなければならず、延期するか否かについては、仲裁廷が決定する。
(二) 第一回開廷審理後の開廷期日の通知は、10日前の制限を受けないものとする。
第二十九 條當事者の欠席
(一) 申立人が書面による通知を受け、正當な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場合には、仲裁申立てを取り下げたものと見なす。但し、それは仲裁廷の被申立人の反対請求に間しての審理を妨げない。
(二) 被申立人が書面にて通知され、正當な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場合には、欠席のまま審理を行うことができる。被申立人が反対請求がある場合、反対請求を取り下げたものと見なす。
第三十 條証拠の提出
(一) 當事者は自己の主張について、立証する責任を負う。
(二) 仲裁廷は當事者に対し一定の期間內(nèi)に証拠資料を提出することを要求する権利を有する。當事者は要求された期間內(nèi)に提出しなければならない。期間を過ぎてから提出する場合、仲裁廷は受け取りを拒否する権利を有する。
(三) 當事者が規(guī)定された期間內(nèi)に証拠を提出しない場合、又は提出した証拠がその主張を証明できない場合、これにより生じた不利な結果については、立証する責任を負う當事者が負擔する。
(四) 當事者は自己の提出する証拠資料を分類、編集裝丁するものとし、簡潔明瞭に証拠資料の出所、內(nèi)容、証明対象を記し、署名捺印し、かつ提出期日を明記しなければならない。
(五) 一方の當事者が他方の當事者の提出した複製品?寫真?謄本?抄本の真実性について異議を示さない場合、原本又は原物と一致すると見なす。
(六) 當事者に別途合意がある場合を除き、提出された外國語による証拠資料及び書面書類には、中國語の訳文が添付されなければならない。仲裁廷が必要であると認めた場合、當事者に相応の中國語訳文又はその他の言語による訳文を要求できる。
第三十一條仲裁廷自ら証拠収集
(一) 當事者が申し立て、又は 仲裁廷が必要であると認めた場合、仲裁廷自ら事実調(diào)査、証拠収集をすることができる。仲裁廷が事実調(diào)査、証拠収集を行う場合、當事者雙方に現(xiàn)場に來るよう通知する必要があると認めた場合は、速やかに當事者雙方に通知する。通知を受け、なお一方又は雙方の當事者が現(xiàn)場に現(xiàn)れないことは、仲裁廷が行う事実調(diào)査及び証拠収集には影響を及ぼさないものとする。
(二) 當事者は仲裁廷が収集した証拠に質疑意見を提出することができる。
第三十二 條鑑定
(一) 當事者が鑑定を申請し、かつ仲裁廷が許可、又は當事者による申請はないが仲裁廷が鑑定の必要があると認めた場合、當事者に仲裁廷の定める期間內(nèi)に共同で鑑定機構又は鑑定専門家を選任することを通知できる。當事者が意見の一致に達しない場合、仲裁廷が鑑定機構又は鑑定専門家を指名する。
(二)當事者は合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって鑑定費用を前納しなければならない。前納しない場合、仲裁廷は鑑定を行わないことを決定する権利を有する。
(三) 仲裁廷は當事者に対し、鑑定人に鑑定に必要な全ての書類、資料、財産又はその他の物品を提供又は呈示することを要求する権利があり、また當事者にはその義務もある。
當事者と鑑定人の間で鑑定に必要な文書、資料、財産又はその他の物品が事件と関わるか否かについて爭いがある場合、仲裁廷がその決定をする。
(四) 鑑定報告の寫しは、當事者雙方に送付しなければならない。當事者は鑑定報告に対して意見を提出することができる。
(五) 仲裁廷が必要と認めた場合、又は當事者の申立てにより、鑑定人に出廷を通知しなければならない。當事者は、仲裁廷の許可を経て鑑定人に質問することができる。 (六)鑑定期間は本規(guī)則の第四十三條、第五十二條及び第五十九條に規(guī)定された期間內(nèi)に含まれてない。
第三十三 條審理措置
仲裁廷が必要であると認めた場合、開廷審理の前に首席仲裁人に委任して、當事者雙方を招集、証拠資料を交換させ、共同で雙方の爭點及び審理範囲を確定させることができる。また、開廷審理の前又は審理の進行中のいずれの段階においても、當事者雙方に証拠の提出、問題への回答を要求することができる。
第三十四 條証拠の質疑及び認定
(一) 開廷審理の事件において、開廷前に交換した証拠は開廷時に呈示し、當事者により証拠に対する質疑を行わなければならない。當事者が証拠交換の過程で既に認可かつ事件記録に記録した証拠は、仲裁廷が審理において説明後、呈示せずに直接事件事実の認定依拠とすることができる。
(二) 當事者が開廷中において又は開廷後に提出する証拠資料に対し、仲裁廷が受け取ることを決定したが再開廷をしない場合、當事者に一定の期間內(nèi)に書面にて証拠への質疑意見を提出するよう要求することができる。
(三) 証拠は仲裁廷が認定する。鑑定報告は、仲裁廷により採用するか否かを決定する。
(四) 一方の當事者が他方の當事者の陳述した事実に対し、承認も否認も表示せず、仲裁廷による充分な説明かつ尋問後も肯定するか又は否定かの明確な意思を表示しない場合、當該事実を承認したと見なす。
(五) 當事者は仲裁申立書、答弁書、陳述及びその他の書面意見の中で承認した自己に不利な事実と証拠は、仲裁廷が確認する。但し、當事者が反古にし、かつ覆すに足る反対の証拠がある場合を除く。
(六) 一方の當事者が証拠を所持し、正當な理由なくその提供を拒否していることを証明できる証拠があり、相手方當事者が當該証拠の內(nèi)容が証拠を所持する當事者にとって不利であることを主張した場合、當該主張が成立すると推定できる。
第三十五條弁論
當事者は審理の過程において弁論する権利を有する。
第三十六 條意見の最終陳述
仲裁廷は審理を終結する前に、當事者の最終意見を求めなければならない。當事者の最終意見は開廷時に口頭により提出することができ、また仲裁廷の定める期間內(nèi)に書面により提出することもできる。
第三十七 條開廷審理記録
(一) 仲裁廷は開廷の狀況を記録にて記録しなければならない。但し、調(diào)停の狀況を除く。
(二) 仲裁廷 は開廷審理において録音又は録畫を行うことができる。
(三) 當事者及びその他の仲裁関係者は、自己の陳述記録に遺漏又は誤りがあると認めた場合には、補正を申し立てる権利を有する。仲裁廷は補正をしない場合には、その申立てを記録しなければならない。
(四) 記録には仲裁人、記録者、當事者及びその他の仲裁関係者が署名又は捺印する。
第三十八 條仲裁申立ての取り下げ
(一) 仲裁を申し立てた後、申立人は仲裁申立てを取り下げることもできる。當事者雙方が自ら和解に達した場合、仲裁廷に対してその和解合意の內(nèi)容に基づき判斷書を作成することを要求できる。
(二) 仲裁廷構成前に、申立人が申立てを取り下げる場合、事件の取り消しは本會により決定する。仲裁廷構成後に、申立人が申立てを取り下げる場合、事件の取り消しは仲裁廷により決定する。
(三) 仲裁廷構成前に、申立人が申立てを取り下げる場合、本會は前納した事件の受理料金を返卻する。但し、実際の狀況に応じて一部の事件処理料金を徴収する。仲裁廷構成後に、申立人が申立を取り下げる場合、本會は実際の狀況に応じて前納した事件受理料金及び事件処理料金の一部を返卻する。
第三十九條仲裁廷の調(diào)停
(一) 仲裁廷は當事者の申立てによる、又は當事者の同意を得た場合、適當だと思われる方式に従い調(diào)停を行うことができる。
(二) 調(diào)停により合意に達した場合は、當事者は仲裁申立てを取り下げることもできるし、仲裁廷に 合意の結果に基づき調(diào)停書、又は判斷書を作成することを請求することができる。 。
(三) 調(diào)停書には、仲裁請求及び當事者による合意の結果を明記しなければならない。調(diào)停書は仲裁人が署名し、本會の印章を捺印し、當事者雙方に送達する。調(diào)停書は當事者雙方が受領署名をした時點で法的効力を生じる。
(四) 調(diào)停が不成功に終わった場合、いずれの當事者もその後の仲裁手続、司法手続及びその他の如何なる手続中にも、相手方當事者又は仲裁廷の調(diào)停過程における如何なる陳述、意見、観點又は提案をその請求、答弁及び反対請求の根拠として援引してはならない。
第四十條獨立の調(diào)停
事件審理中、當事者雙方は自ら和解することができるし、<北京仲裁委員會調(diào)停規(guī)則>によって本會に調(diào)停人による調(diào)停を請求することもできる。
第四十一條仲裁手続の中止
(一)當事者雙方が共同で請求する場合、或いは事件審理中特別な狀況があり中止する必要がある場合には、仲裁手続を中止することができる。
(二)仲裁手続の中止する決定は、仲裁廷の構成前には本會が作成し、仲裁廷の構成後には仲裁廷が作成する。
第六章 判斷
第四十二條仲裁手続事項の決定
(一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合には、如何なる決定も多數(shù)の意見に従い作成するものとし、多數(shù)意見に達しない場合には、首席仲裁人の意見に従い作成するものとする。
(二) 當事者の同意を得、又はその他の仲裁人より授権され、首席仲裁人は 手続き事項について決定することができる。
第四十三條判斷の期限
仲裁廷は仲裁廷を構成した日より4ヶ月以內(nèi)に 判斷をしなければならない。特別な狀況があり延長する必要がある場合には、首席仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適當に延長することができる。
第四十四條仲裁判斷
(一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合には、判斷が多數(shù)仲裁人の意見に従い作成するものとし、少數(shù)仲裁人の反対意見を事件記録に記載することができる。多數(shù)意見に達しない場合には、判斷が首席仲裁人の意見に従い作成するものとする。
(二) 判斷書には仲裁請求、爭い事実、判斷理由、判斷結果、仲裁費用負擔及び判斷期日?判斷地を明記しなければならない。當事者に別途合意がある場合、又は當事者雙方の和解合意に従い判斷をする場合には、爭い事実及び判斷理由を明記しないことができる。
(三) 判斷書には仲裁人が署名する。判斷と異なる意見を持つ仲裁人は署名するか、又はしないことができる。未署名の仲裁人は個人意見書を呈示しなければならない。本會はその個人意見書を判斷書に添付して當事者に送達する。但し、當該意見書は判斷書の一部分としない。未署名の仲裁人が個人意見書を呈示しない場合には、正當な理由なく署名を拒否したと見なす。
(四) 判斷書には仲裁人が署名し、本會の印章を捺印する。
(五) 判斷書は作成した日より法的効力が生じる。
(六) 仲裁廷が必要と認めた場合、又は當事者が申し立てをし仲裁廷の同意を得た場合、終局判斷をする前に、爭いの問題について、中間判斷又は一部判斷をすることができる。當事者が中間判斷を履行しないことは、仲裁手続の進行及び終局判斷の作成に影響を及ぼさない。
第四十五條判斷による費用負擔の確定
(一) 仲裁廷は判斷書において當事者雙方が負擔すべき仲裁費用及び実際に発生したその他の費用を確定する権利を有する。
(二) 仲裁費用は原則として敗訴した當事者が負擔する。當事者が一部勝訴、一部敗訴した場合には、仲裁廷が當事者の責任に応じて各當事者の費用負擔割合を確定する。當事者が自ら和解又は仲裁廷の調(diào)停で事件を終結させた場合には、當事者が協(xié)議により各自の費用負擔割合を確定することができる。
(三) 仲裁廷は當事者の申立てに基づき、判斷書において敗訴側が勝訴側に事件処理で支出した合理的な費用を補償するよう裁定する権利を有する。
第四十六條判斷の補正、補足
(一) 判斷書の誤字、計算間違い、又は仲裁廷意見部分で、當事者の仲裁申立て事項について判定されたが、判斷書主文で遺漏がある場合、仲裁廷は補正しなければならない。判斷書で當事者の仲裁申立て事項について遺漏がある場合には、仲裁廷は補足判斷をしなければならない。
(二) 當事者が判斷書に前項の定める狀況があることを発見した場合、判斷書を受け取った日より30日以內(nèi)に、書面にて仲裁廷に補正又は補足判斷をするよう申し立てることができる。
(三) 仲裁廷が行った補正又は補足判斷は元判斷書の一部分とする。
第七章 簡易手続
第四十七條簡易手続の適用
(一) 當事者に別途合意のある場合を除き、係爭金額が100萬元(人民幣、以下同)を超えない場合、簡易手続を適用する。
(二) 係爭金額が100萬元を超え、當事者雙方が合意又は同意する場合も簡易手続を適用でき、仲裁費用徴収額は減少する。
(三) 事件の係爭金額が100萬元を超えず、當事者雙方が通常の手続の適用を合意している場合、これにより増加する仲裁費用を負擔する。
第四十八條仲裁廷の構成
(一) 簡易手続を適用する事件においては、単獨仲裁人が審理する。
(二) 當事者雙方は仲裁通知を受け取った日より10日以內(nèi)に、共同で仲裁人名簿から単獨仲裁人を選任又は主任に委託し指名しなければならない。単獨仲裁人を選任する際は、本規(guī)則の第十八條第(二)項に定める方法を適用することができる。
當事者雙方が期間を過ぎても共同で選任又は主任に委託し指名することができない場合には、主任は速やかに単獨仲裁人を指名しなければならない。
第四十九條答弁及び反対請求の期限
被申立人は答弁通知を受け取った日より10日以內(nèi)に(國際商事事件案の場合30日)、答弁書及び関連の証明書類を提出しなければならない。反対請求がある場合も、同期間內(nèi)に申立書及び関連の証明書類を提出しなければならない。
第五十條開廷の通知
(一) 開廷審理の事件について、仲裁廷は開廷の3日前まで(國際商事事件の場合10日)に、開廷期日を當事者雙方に通知しなければならない。
(二) 仲裁廷が開廷審理を決定した場合は、仲裁廷は一回のみ開廷する。確実に必要のある場合は、仲裁廷は再開廷を決定することができる。第一回開廷後の開廷期日の通知は、3日(國際商事事件の場合10日)前の制限を受けないものとする。
第五十一條簡易手続の終了
(一) 仲裁申立ての変更又は反対請求の申立てにより事件の係爭金額が100萬元を超える場合でも、簡易手続の進行に影響を及ぼさない。但し、仲裁廷が影響があると認めた場合、主任に申請し、3名の仲裁人により仲裁廷を構成して審理することができる。
(二) 簡易手続が通常の手続に移行される場合、當事者は手続の変更通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、本規(guī)則の規(guī)定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任、又はそれぞれ主任に委託し仲裁人1名を指名しなければならない。當事者に別途合意がある場合を除き、元の単獨仲裁人を首席仲裁人とする。
(三) 新たな仲裁廷を構成する前に既に進行中の仲裁手続を最初からやり直すか否かについては、新たな仲裁廷が決定する。新たな仲裁廷構成後の仲裁手続の遂行は、簡易手続を適用しない。
第五十二條判斷の期限
仲裁廷は仲裁廷を構成した日より75日以內(nèi)に判斷をしなければならない。國際商事事件の場合には、仲裁廷を構成した日より90日以內(nèi)に判斷をしなければならない。特殊な狀況があり延長する必要がある場合には、単獨仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適當に期間を延長することができる。
第五十三條本規(guī)則のその他條項の適用
本章に規(guī)定のない事項については、本規(guī)則の他の関係規(guī)定を適用する。
第八章 國際商事仲裁の特別規(guī)定
第五十四條本章の適用
(一) 當事者に別途合意がある場合を除き、國際商事事件に本章の規(guī)定を適用する。本章に規(guī)定のない事項については、本規(guī)則の他の関係規(guī)定を適用する。
(二) 香港特別行政區(qū)、マカオ特別行政區(qū)及び臺灣地區(qū)と関わる事件に対しては、本章の規(guī)定を參照適用する。
(三) 當事者が事件に國際的要素があるか否かについて爭いがある場合、仲裁廷が決定する。
第五十五條仲裁廷の構成
(一) 當事者は、本會の仲裁人名簿から仲裁人を選任することができるし、仲裁人名簿以外から仲裁人を選任することもできる。
(二)當事者が仲裁人名簿以外から仲裁人を選任する場合は、本會に當該候補者の履歴と連絡方法を提供しなげればならない。本會が確認した後、仲裁人を就任することができる。本會が當該仲裁人を仲裁人名簿に記録する場合を除き、その任期は事件審理が終了する時満期する。
(三)當事者雙方は仲裁通知を受け取った日より20日以內(nèi)に、本規(guī)則第十八條の規(guī)定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任又は主任に委託し仲裁人1名を指名、また共同で首席仲裁人を選任又は主任に委託し首席仲裁人を指名しなければならない。
當事者が前項の規(guī)定に従い仲裁人を選任又は委託し仲裁人を指名しない場合、主任が仲裁人を指名する。
(四)當事者が同意して増加した外國國籍の仲裁人の報酬は、當事者が本會が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しなければならない。本會が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しない場合は、仲裁人を選任しないものと見なす。主任は本規(guī)則の規(guī)定に従い仲裁人を指名することができる。
第五十六條答弁及び反対請求
(一) 被申立人は、答弁通知を受け取った日から45日以內(nèi)に、答弁書及び関連の証明書類を提出しなければならない。
(二) 被申立人に反対請求がある場合、答弁通知を受け取った日から45日以內(nèi)に書面にて申し立てなければならない。
第五十七條開廷の通知
(一) 仲裁廷は開廷の30日前までに開廷期日を當事者雙方に通知しなければならない。當事者雙方が仲裁廷と協(xié)議し、仲裁廷の同意を得た場合、繰り上げて開廷できる。當事者に正當な理由があり、開廷の延期を求めた場合、開廷日の12日前までに書面にて提出しなければならず、仲裁廷が延期するか否かを決定する。
(二) 第一回開廷後の再開廷期日の通知は、30日前の制限を受けないものとする。
第五十八條仲裁廷の調(diào)停
(一) 當事者雙方の同意を経て、仲裁廷は調(diào)停を行うことができる。
(二) 調(diào)停が不成功に終わったことにより調(diào)停手続を終止させる際に、當事者雙方が判斷結果に調(diào)停の影響を及ぼす恐れがあることを避けるという理由で、仲裁人の変更を申し立てる場合、主任は許可することができる。當事者雙方はこれにより増加した費用を負擔する。
第五十九條判斷の期限
仲裁廷は仲裁廷を構成した日より6ヶ月以內(nèi)に判斷をしなければならない。特殊な狀況があり延長する必要がある場合には、首席仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適當に期間を延長することができる。
第六十條法律の適用
?。ㄒ唬?仲裁廷は當事者により選択した適用すべき法に基づき、爭いについて判斷をしなければならない。當事者に別途合意がある場合を除き、選択した適用すべき法は実質法であり、抵觸法ではない。
?。ǘ?當事者による選択がない場合、仲裁廷は爭い事項と最も密接な関係である法律を適用しなければならない。
(三) 如何なる狀況下でも、仲裁廷は有効な契約條項に基づき、また商事慣例を考えた上で判斷をしなければならない。
第六十一條簡易手続の適用
本規(guī)則の第四十七 條規(guī)定に適合する事件で、第七章簡易手続で特別の規(guī)定がある場合、第七章の関係規(guī)定を適用する。
第九章 付則
第六十二條期間の計算
(一) 本規(guī)則の規(guī)定する期間又は本規(guī)則に基づき確定する期間は、期間開始の翌日から起算する。期間開始の日は期間に算入しない。
?。ǘ?期間開始の翌日が送達地の休日又は非就労日である場合、その後の第一就労日から計算する。期間內(nèi)の休日又は非就労日が期間內(nèi)に算入する。期間の末日が休日又は非就労日である場合、休日又は非就労日の翌日を期間満了の日とする。
(三) 期間には、通信途中の時間を含まない。仲裁文書?通知、資料が期間満了前に郵送又は発送に付された場合、期間を過ぎたものと見なさない。
?。ㄋ模?當事者が、不可抗力又はその他正當な理由により期間に遅れた場合には、障害が解消した後10日以內(nèi)に、期間の順延を申し立てることができ、許可する否かについては、本會又は仲裁廷が決定する。
第六十三條送達
(一) 仲裁と関わる文書、通知、資料等は直接送達或いは郵送、宅配、電報、ファックス等の方式又は本會/仲裁廷が適當だと認める方式で當事者或いはその代理人に送達する。
(二) 當事者又はその代理人に送達する仲裁文書、通知、資料等は、被送達人に直接送達、又は被送達人もしくは相手方當事者により提供した被送達人の営業(yè)所在地、経常居住地及びその他の連絡先に郵送された場合、送達したと見なす。
(三)合理的な検索を通じて、被送達人の営業(yè)地、常住所又はその他の連絡先を探し出すことができず、郵送、宅配の方式、又は配達を試みた記録を提供できるその他の如何なる方式にて被送達人の人に知られる最後の営業(yè)所在地、経常居住地又はその他の連絡先に配達された場合、送達したと見なす。
第六十四條言語
(一) 本會は中國語を正式言語とする。當事者に別途合意がある場合、その合意に従う。
(二) 開廷審理の際、當事者又はその代理人、証人が通訳を必要とする場合は、本會により通訳者を提供することができる。また當事者が自ら通訳者を提供することもできる。當事者が通訳費用を負擔する。
第六十五條本規(guī)則の解釈
本規(guī)則に関して、本會は解釈につき責任を負う。
本會が聲明した場合を除き、本會が発表した他の文獻は本規(guī)則の一部分ではない。
第六十六條本規(guī)則の正式文書
本會の公布する本規(guī)則の中國語?英語及びその他の言語の文書は、全て正式文書とする。異なる文書の表現(xiàn)について、異なった解釈が生じる場合、中國語文書の表現(xiàn)に従う。
第六十七條本規(guī)則の施行
本規(guī)則は2008 年4 月1日より施行する。本規(guī)則の施行前に受理した事件については、受理した時に施行されていた仲裁規(guī)則を適用する。當事者雙方が協(xié)議し合意に達し、かつ本會が同意した場合、本規(guī)則を適用することができる。