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北京仲裁委員會(huì)仲裁規(guī)則(日文版)

2011年01月14日 17:13字號(hào):T |T

 ?。?007年9月20日第五期北京仲裁委員會(huì)

  第一回會(huì)議にて検討、採(cǎi)択、2008年4月1日施行)

  第一章 総則

  第一條 北京仲裁委員會(huì)

  (一) 北京仲裁委員會(huì)(以下「本會(huì)」という)は中國(guó)北京市にて創(chuàng)立 し、平等主體である自然人、法人及びその他の組織間において発生した契約紛爭(zhēng)及びその他の財(cái)産上の権利と利益に関わる紛爭(zhēng)を解決するための 仲裁機(jī)構(gòu)である。

 ?。ǘ?北京仲裁委員會(huì)主任(以下「主任」という)が本規(guī)則によって付與されている職責(zé)を履行し、副主任或いは秘書(shū)長(zhǎng)が主任の委託により主任の職責(zé)を履行する。

 ?。ㄈ?北京仲裁委員會(huì)弁公室(以下「弁公室」という)が本會(huì)の日常事務(wù)を行う。弁公室が職員を仲裁廷の秘書(shū)として指定し、事件の手続き管理及びサービスの提供を擔(dān)當(dāng)させる。

  第二條 本規(guī)則の適用

  當(dāng)事者が爭(zhēng)いを本會(huì)における仲裁に付することを合意した場(chǎng)合、本規(guī)則は適用される。 仲裁手続事項(xiàng)又は仲裁に適用する規(guī)則に関し當(dāng)事者に別途合意があ る 場(chǎng)合、その合意に従う。但し、その合意が執(zhí)行不能の場(chǎng)合、或いは仲裁地の強(qiáng)制性法律規(guī)定を違反した場(chǎng)合は除く。

  當(dāng)事者が本規(guī)則を適用することを合意したが、仲裁機(jī)構(gòu)を合意してない場(chǎng)合は、當(dāng)事者が爭(zhēng)いを本會(huì)における仲裁に付することを合意したものと見(jiàn)なす。

  第三條 異議権の放棄

  當(dāng)事者は本規(guī)則又は仲裁合意に定められたいずれの條項(xiàng)又は條件が遵守されていないことを知る又は知るべきでありながら、仲裁手続に參加又は引き続き參加、かつ遅滯なく上記の遵守されていない狀況について書(shū)面による異議を述べない場(chǎng)合は、異議を述べる権利を放棄したものと見(jiàn)なす。

  第二章 仲裁合意

  第四條仲裁合意の定義及び形式

 ?。ㄒ唬?仲裁合意とは、當(dāng)事者が當(dāng)事者間の 特定の法律関係において発生した又は発生する可能性のある爭(zhēng)い を仲裁に委ねる合意をいう。仲裁合意には契約において制定されている仲裁條項(xiàng)又は他の書(shū)面方式により制定されている仲裁合意を含む。

  (二) 仲裁合意は書(shū)面の形式を採(cǎi)用しなければならない。書(shū)面形式には契約書(shū)、書(shū)簡(jiǎn)及びデータによる電子文書(shū)(電報(bào)、テレックス、ファックス、EDI(電子データ交換)及び電子メール)等所載內(nèi)容が有形で表現(xiàn)できる形式を含むが、その限りではない。

  第五條仲裁合意の獨(dú)立性

  仲裁合意は獨(dú)立して存在する。契約の変更、解除、終止、無(wú)効、失効、未生効、取り消し 及び 成立するか否かの何れも、仲裁合意の効力を妨げない。

  第六條仲裁合意に対する異議

 ?。ㄒ唬?當(dāng)事者が仲裁合意の効力又は仲裁事件の管轄権に対し異議を有する場(chǎng)合、第一回の開(kāi)廷までに書(shū)面によりそれを述べなければならない。書(shū)面審理の場(chǎng)合、第一回の答弁期間満了までに書(shū)面によりそれを述べなければならない。

  (二) 當(dāng)事者が上述の規(guī)定に従い異議を述べない場(chǎng)合には、當(dāng)該仲裁合意の効力又は本會(huì)の仲裁事件に対する管轄権を承認(rèn)したものと見(jiàn)なす。

 ?。ㄈ?當(dāng)事者が仲裁合意の効力に対し異議を有する場(chǎng)合、本會(huì)に決定を下すこと又は人民法院に裁定を下すことを請(qǐng)求することができる。一方の當(dāng)事者が本會(huì)に決定を下すことを請(qǐng)求し、他方の當(dāng)事者が人民法院に裁定を下すことを請(qǐng)求した場(chǎng)合は、人民法院により裁定を下す。

  (四) 當(dāng)事者が仲裁合意又は仲裁事件の管轄権に対し異議を述べる場(chǎng)合、本會(huì)又は本會(huì)より授権する仲裁廷が決定を下す。仲裁廷の決定は中間判斷を用いて下されることができ、また終局判斷において下されることもできる。

  第三章 仲裁の申立て、答弁及び反対請(qǐng)求

  第七條仲裁の申立て

  (一)仲裁を申し立てる時(shí)、以下の書(shū)類を提出しなければならない。

  1、 仲裁合意。

  2、 次に掲げる事項(xiàng)を明記した仲裁申立書(shū)。

  (1) 申立人、被申立て人の氏名もしくは名稱、住所、郵便番號(hào)、電話番號(hào)、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡(luò)できる連絡(luò)方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責(zé)任者の氏名、職務(wù)、住所、郵便番號(hào)、電話番號(hào)、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡(luò)できる連絡(luò)方式。

  (2) 仲裁請(qǐng)求及びそれを根拠づける事実と理由。

  3、 証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。

  4、 申立人の身分証明書(shū)類。

  (二)當(dāng)事者が仲裁を申し立てる時(shí)、本會(huì)の制定した料金徴収基準(zhǔn)に基づき、仲裁料金を前納する。當(dāng)事者は仲裁料金を前納するのに困難な場(chǎng)合には、納付の猶予を申し立てることができ、本會(huì)より認(rèn)可するか否かを決定する。當(dāng)事者が仲裁料金を前納せず、かつ納付の猶予申立てを提出しない場(chǎng)合、仲裁申立てを取り下げたものと見(jiàn)なす。

  第八條受理

  一仲裁申立てを受けた日より5日以內(nèi)に、本會(huì)が受理?xiàng)l件に適合するものと認(rèn)めた場(chǎng)合、事件を受理する。

  二仲裁申立てが本章の第七條規(guī)定に適合しない場(chǎng)合、當(dāng)事者は補(bǔ)正しなければならない。

  三仲裁手続は本會(huì)が仲裁申立てを受理した日より開(kāi)始する。

  第九條仲裁通知の発送

  仲裁申立てを受理した日より10日以內(nèi)に、本會(huì)が受理通知、本規(guī)則及び仲裁人名簿を申立人に発送し、また 答弁通知とともに、仲裁申立書(shū)及び附屬文書(shū)、本規(guī)則、仲裁人名簿を被申立人に発送する。

  第十條 答弁

  (一) 被申立人は答弁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、以下の書(shū)類を提出しなければならない。

  1.1、次に掲げる事項(xiàng)を明記した答弁書(shū)。

  2.(1)被申立人の氏名もしくは名稱、住所、郵便番號(hào)、電話番號(hào)、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡(luò)できる連絡(luò)方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責(zé)任者の氏名、職務(wù)、住所、郵便番號(hào)、電話番號(hào)、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡(luò)できる連絡(luò)方式。

  3.(2)答弁ポイント及びそれを根拠づける事実と理由。

  2、証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。

  3、被申立人の身分証明書(shū)類。

  (二) 答弁書(shū)を受け取った日より10日以內(nèi)に、本會(huì)は答弁書(shū)を申立人に発送する。

  (三) 答弁書(shū)を提出しないことは、仲裁手続の続行に影響を及ぼさない。

  第十一條反対請(qǐng)求

  (一)被申立人に反対請(qǐng)求がある場(chǎng)合、答弁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に書(shū)面にて提出しなければならない。期間が過(guò)ぎてから提出する場(chǎng)合、受理するか否かについては、仲裁廷の構(gòu)成前には本會(huì)が決め、仲裁廷の構(gòu)成後には仲裁廷が決める。

  (二) 反対請(qǐng)求の提出については本章の第七條の規(guī)定を參照する。

  (三) 反対請(qǐng)求の申立てを受理した日より 10日以內(nèi)に、本會(huì)は反対請(qǐng)求答弁通知とともに、反対請(qǐng)求申立書(shū)及びその附屬文書(shū)を申立人に発送する。

  (四) 申立人は本章の第十條規(guī)定に従い答弁書(shū)を提出する。

  (五)本規(guī)則が反対請(qǐng)求について規(guī)定してない他の事項(xiàng)は、本規(guī)則の仲裁請(qǐng)求に関する相応規(guī)定を參考する。

  第十二條仲裁請(qǐng)求又は反対請(qǐng)求の変更

  仲裁請(qǐng)求又は反対請(qǐng)求を変更するには、書(shū)面による申立てを提出しなければならない。受理するか否かについては、仲裁廷の構(gòu)成前には本會(huì)が決め、仲裁廷の構(gòu)成後には仲裁廷が決める。

  第十三條提出する書(shū)類部數(shù)

  當(dāng)事者が提出する仲裁申立書(shū)、答弁書(shū)、反対請(qǐng)求の申立書(shū)、証拠資料及びその他の書(shū)面書(shū)類は、一式五部とする。當(dāng)事者が二人を超えた場(chǎng)合、相応の部數(shù)を増加する。仲裁廷が一名の仲裁人により構(gòu)成された場(chǎng)合、二部減少する。

  第十四條財(cái)産保全

  (一) 一方の當(dāng)事者が、他方の當(dāng)事者の行為又はその他の事由によって、判斷が執(zhí)行不能又は執(zhí)行困難となる恐れのある場(chǎng)合には、財(cái)産保全を申し立てることができる。

  (二) 當(dāng)事者が財(cái)産保全を申し立てる場(chǎng)合、本會(huì)はその申立てを被申立人の住所地又は財(cái)産の所在地の人民法院に提出する。

  第十五條証拠保全

  (一) 証拠が滅失する恐れがある場(chǎng)合、又は今後に取得するのが困難となる場(chǎng)合、當(dāng)事者は証拠保全を申し立てることができる。

  (二) 當(dāng)事者が証拠保全を申し立てる場(chǎng)合、本會(huì)はその申立てを証拠の所在地の人民法院に提出する。

  第十六條代理人

  代理人に委任し仲裁手続に參加する場(chǎng)合は、委任狀に委任事項(xiàng)と権限を明記して提出しなければならない。

  第四章 仲裁廷の構(gòu)成

  第十七條仲裁人名簿

  當(dāng)事者は、本會(huì)の仲裁人名簿から仲裁人を選任する。

  第十八條仲裁人の確定

  (一) 當(dāng)事者雙方は、仲裁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、それぞれ仲裁人名簿から仲裁人1名を選任、又は主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。當(dāng)事者が上述の期間內(nèi)に、仲裁人を選任、又は主任に委託して仲裁人を指名しない場(chǎng)合、主任が指名する。

  (二) 當(dāng)事者雙方は、仲裁通知を受け取った日より15日以內(nèi)に、共同で首席 仲裁人を選任又は共同で主任に委託して首席 仲裁人を指名しなければならない。當(dāng)事者雙方は上述の期間內(nèi)に、それぞれ1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補(bǔ)として推薦できる。當(dāng)事者雙方が申し立て、或いは同意した場(chǎng)合、本會(huì)が5名から7名までの首席仲裁人候補(bǔ)リストを提供し、當(dāng)事者雙方が第(一)項(xiàng)で規(guī)定する期間內(nèi)にそのなかから1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補(bǔ)として選択できる。推薦リスト又は選択リストの中に同一の仲裁人1名ある場(chǎng)合、當(dāng)事者雙方の共同で選任した首席仲裁人とする。同一の仲裁人が1名以上ある場(chǎng)合は、主任が事件の具體的な狀況に応じて、その中から確定し、確定された仲裁人が當(dāng)事者雙方が共同で選任した首席仲裁人とする。推薦リスト又は選択リストに同一の仲裁人がない場(chǎng)合、主任が推薦リスト又は選択リスト以外から首席仲裁人を指名する。

  (三) 當(dāng)事者雙方が上述の規(guī)定に従い共同で首席仲裁人を選任できない場(chǎng)合、主任が指名する。

  (四) 申立人、又は被申立人 が二人或いは二人以上である場(chǎng)合、申立人、又は被申立人は共同で協(xié)議して仲裁人1名を選任、又は共同で主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。最後に仲裁通知を受け取った當(dāng)事者が他の當(dāng)事者とともにその日より15日以內(nèi)に、仲裁人の選任又は主任に委託しての仲裁人の指名について意見(jiàn)の一致に達(dá)しない場(chǎng)合、主任が指名する。

  (五)當(dāng)事者が北京以外に居住している仲裁人を選任した場(chǎng)合、當(dāng)該仲裁人が案件審理のために支出した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。もし、本會(huì)が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しない場(chǎng)合は、仲裁人を選任しないものと見(jiàn)なす。

  (六)仲裁人が當(dāng)事者からの選任受けない場(chǎng)合、或いは病気及び仲裁人の責(zé)任を履行することに影響を及ぶ他の理由で事件の審理に參加することができない場(chǎng)合、當(dāng)事者は仲裁人を再選任する通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、改めて仲裁人を選任しなければならない。

  第十九條仲裁廷構(gòu)成の通知

  仲裁廷を構(gòu)成した日より5日以內(nèi)に、本會(huì)は仲裁廷の構(gòu)成狀況を書(shū)面にて當(dāng)事者に通知する。秘書(shū)は仲裁廷の構(gòu)成後に、速やかに案件 資料 を仲裁廷に引き渡さなければならない。

  第二十條仲裁人の情報(bào)開(kāi)示

  (一) 仲裁人は就任後、獨(dú)立かつ公正な立場(chǎng)で仲裁することを保証する聲明書(shū)に署名しなければならない。聲明書(shū)は秘書(shū)により各當(dāng)事者に渡される。

  (二) 仲裁人は 事件當(dāng)事者又は代理人との関係において、當(dāng)事者に自己の獨(dú)立性、公正性について疑いを生じさせる恐れのある狀況が存在することがわかった際、書(shū)面にてそれを開(kāi)示しなければならない。

  (三) 當(dāng)事者は仲裁人の開(kāi)示文書(shū)を受け取った日より5日以內(nèi)に忌避を申し立てる否かについて、書(shū)面意見(jiàn)を提出しなければならない。 。

  (四) 當(dāng)事者が仲裁人の開(kāi)示した事項(xiàng)を事由として仲裁人の忌避を申し立てる場(chǎng)合、本章の第二十一條第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項(xiàng)の規(guī)定を適用する 。

  (五) 當(dāng)事者が上述の第(三)項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に忌避を申し立てなかった場(chǎng)合、再び仲裁人の開(kāi)示した事項(xiàng)を事由として忌避を申し立てることができない 。

  第二十一條仲裁人の忌避

  (一) 仲裁人が、次に掲げる狀況の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合は、忌避されるものとし、當(dāng)事者も當(dāng)該仲裁人の忌避の申立てをする権利を有する。

  1、 本事件の當(dāng)事者、又は當(dāng)事者、代理人の近親族である。

  2、 本事件に利害関係を有する。

  3、 本事件の當(dāng)事者、代理人とその他の関係を有し、公正な仲裁に影響を及ぼす恐れがある。

  4、 無(wú)斷で當(dāng)事者、代理人と面會(huì)し、又は當(dāng)事者、代理人の接待、贈(zèng)品を受けた。

  (二) 當(dāng)事者は書(shū)面にて忌避の申立てをしなければならず、その事由を説明し、かつ相応の証拠を提出しなければならない。

  (三) 仲裁人に対しての忌避の申立ては第一回開(kāi)廷の前にしなければならない。忌避の事由を第一回開(kāi)廷後に知った場(chǎng)合には、最後の開(kāi)廷が終了するまでに忌避の申立てをすることができる。但し、本章第二十四條の第(三 )項(xiàng)に規(guī)定する狀況を除く。

  (四) 秘書(shū)は速やかに忌避の申立てを他方の當(dāng)事者及び仲裁廷全員に配布する。

  (五) 一方の當(dāng)事者が仲裁人の忌避を申し立て、他方の當(dāng)事者が同意を示し、又は忌避を申し立てられた仲裁人がそれを知った後自ら辭退した場(chǎng)合、當(dāng)該仲裁人は引き続き當(dāng)該事件の審理には參加しないものとする。但し、上述のいずれの狀況も當(dāng)事者により申し立てる忌避の事由が成立することを意味しない。

  (六) 上述の第(五)項(xiàng)に規(guī)定する狀況を除き、仲裁人を忌避するか否かについては、主任により決定する。主任の決定は終局的なものとする。

  (七) 當(dāng)事者が仲裁廷の構(gòu)成狀況を知った後に委任した代理人と仲裁人との間に、本章で規(guī)定する忌避すべき関係ができた場(chǎng)合、當(dāng)該當(dāng)事者は忌避を申し立てる権利を放棄したと見(jiàn)なす。但し、他方の當(dāng)事者がこれについて忌避を申し立てる権利には影響を及ぼさない。ゆえに、仲裁手続を遅延させた場(chǎng)合は、忌避すべき狀況を作り出した當(dāng)事者がこれにより増加した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)するものとする。

  第二十二條仲裁人の変更

  (一) 仲裁人が死亡或いは健康の理由で仲裁に従事できず、又は自ら事件の審理から辭退、又は主任がその忌避を決定、又は當(dāng)事者雙方が共に當(dāng)該仲裁人の事件審理からの辭退を希望した場(chǎng)合、仲裁人を変更しなければならない。

  (二) 本會(huì)が、仲裁人が法律上或いは事実上職責(zé)を履行できず、又は本規(guī)則の要求に従い職責(zé)を履行しないと認(rèn)めた場(chǎng)合には、自らの判斷で仲裁人を変更することもできる。

  (三) 本會(huì)は第(二)項(xiàng)に基づいて決定する前に、當(dāng)事者雙方及び仲裁廷全員に書(shū)面意見(jiàn)を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない。

  (四) 変更された仲裁人が當(dāng)事者によって選任された者である場(chǎng)合には、當(dāng)事者は通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、改めて仲裁人を選任しなければならない。変更された仲裁人が主任によって指名された者である場(chǎng)合には、主任が改めて仲裁人を指名し、かつ新たな仲裁人指名の通知を5日以內(nèi)に當(dāng)事者に発送する。改めて仲裁人を選任又は指名した後、當(dāng)事者は進(jìn)行中の仲裁手続のやり直しを請(qǐng)求することができ、それが必要であるか否かについてを仲裁廷が決定する。仲裁廷は仲裁手続のやり直しの是非について自ら決定することもできる。

  第五章 審理

  第二十三條 審理方法

 ?。ㄒ唬?仲裁廷の開(kāi)廷により事件の審理を行う。

 ?。ǘ?當(dāng)事者が仲裁廷を開(kāi)廷しないことを合意、又は仲裁廷が開(kāi)廷による審理の必要がないと認(rèn)め、かつ雙方當(dāng)事者が同意した場(chǎng)合、當(dāng)事者の提出した書(shū)類に基づき書(shū)面審理を行うことができる。

  (三) いずれの審理方法を採(cǎi)用しても、仲裁廷は公平かつ公正に當(dāng)事者雙方を扱い、當(dāng)事者雙方に陳述及び弁論の合理的な機(jī)會(huì)を與えなければならない。

  第二十四條 秘密保持義務(wù)

 ?。ㄒ唬?仲裁は非公開(kāi)とする。當(dāng)事者が公開(kāi)を合意した場(chǎng)合、公開(kāi)できる。但し、國(guó)家機(jī)密に関わる場(chǎng)合を除く。

 ?。ǘ?非公開(kāi)審理の事件について、當(dāng)事者及びその代理人、証人、仲裁人、仲裁廷の諮詢する専門(mén)家及び指名する鑑定人、本會(huì)の関係者のいずれも、外部に事件の実體上及び手続き上の進(jìn)行狀況を漏洩してはならない。

  第二十五條 仲裁地

 ?。ㄒ唬┊?dāng)事者が別途の合意がある場(chǎng)合を除き、本會(huì)の所在地が仲裁地である。

  (二)仲裁判斷は仲裁地において作成したものと見(jiàn)なす。

  第二十六條 開(kāi)廷地

 ?。ㄒ唬┲俨猛ⅳ伍_(kāi)廷による審理は本會(huì)の所在地において行う。當(dāng)事者に別途合意が有 る場(chǎng)合、その他の場(chǎng)所において行うこともできる。

 ?。ǘ┊?dāng)事者が本會(huì)の所在地以外の他の場(chǎng)所において開(kāi)廷よる審理を行うことを合意した場(chǎng)合、 それにより増加した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する。當(dāng)事者は本會(huì)が規(guī)定した期間內(nèi)に合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって費(fèi)用を前納しなければならない。費(fèi)用を前納しない場(chǎng)合、本會(huì)の所在地において行う。

  第二十七條 併合審理

 ?。ㄒ唬?仲裁の目的物が同一種類又は関連のある二つもしくは二つ以上のものである事件で、一方の當(dāng)事者による申立ての上、他の當(dāng)事者の同意が得られた場(chǎng)合、仲裁廷が併合審理を決定することができる。

 ?。ǘ?仲裁廷の構(gòu)成員が異なる事件には、前項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。

  第二十八 條 開(kāi)廷の通知

 ?。ㄒ唬?仲裁廷は開(kāi)廷の10日前までに當(dāng)事者に開(kāi)廷期日を通知しなければならない。當(dāng)事者雙方が仲裁廷と協(xié)議し、仲裁廷の許可を得た場(chǎng)合、繰り上げて開(kāi)廷できる。當(dāng)事者に正當(dāng)な理由があり、開(kāi)廷の延期を求めた場(chǎng)合、開(kāi)廷の5日前までに提出しなければならず、延期するか否かについては、仲裁廷が決定する。

 ?。ǘ?第一回開(kāi)廷審理後の開(kāi)廷期日の通知は、10日前の制限を受けないものとする。

  第二十九 條當(dāng)事者の欠席

  (一) 申立人が書(shū)面による通知を受け、正當(dāng)な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場(chǎng)合には、仲裁申立てを取り下げたものと見(jiàn)なす。但し、それは仲裁廷の被申立人の反対請(qǐng)求に間しての審理を妨げない。

  (二) 被申立人が書(shū)面にて通知され、正當(dāng)な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場(chǎng)合には、欠席のまま審理を行うことができる。被申立人が反対請(qǐng)求がある場(chǎng)合、反対請(qǐng)求を取り下げたものと見(jiàn)なす。

  第三十 條証拠の提出

  (一) 當(dāng)事者は自己の主張について、立証する責(zé)任を負(fù)う。

  (二) 仲裁廷は當(dāng)事者に対し一定の期間內(nèi)に証拠資料を提出することを要求する権利を有する。當(dāng)事者は要求された期間內(nèi)に提出しなければならない。期間を過(guò)ぎてから提出する場(chǎng)合、仲裁廷は受け取りを拒否する権利を有する。

  (三) 當(dāng)事者が規(guī)定された期間內(nèi)に証拠を提出しない場(chǎng)合、又は提出した証拠がその主張を証明できない場(chǎng)合、これにより生じた不利な結(jié)果については、立証する責(zé)任を負(fù)う當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)する。

  (四) 當(dāng)事者は自己の提出する証拠資料を分類、編集裝丁するものとし、簡(jiǎn)潔明瞭に証拠資料の出所、內(nèi)容、証明対象を記し、署名捺印し、かつ提出期日を明記しなければならない。

  (五) 一方の當(dāng)事者が他方の當(dāng)事者の提出した複製品?寫(xiě)真?謄本?抄本の真実性について異議を示さない場(chǎng)合、原本又は原物と一致すると見(jiàn)なす。

  (六) 當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合を除き、提出された外國(guó)語(yǔ)による証拠資料及び書(shū)面書(shū)類には、中國(guó)語(yǔ)の訳文が添付されなければならない。仲裁廷が必要であると認(rèn)めた場(chǎng)合、當(dāng)事者に相応の中國(guó)語(yǔ)訳文又はその他の言語(yǔ)による訳文を要求できる。

  第三十一條仲裁廷自ら証拠収集

  (一) 當(dāng)事者が申し立て、又は 仲裁廷が必要であると認(rèn)めた場(chǎng)合、仲裁廷自ら事実調(diào)査、証拠収集をすることができる。仲裁廷が事実調(diào)査、証拠収集を行う場(chǎng)合、當(dāng)事者雙方に現(xiàn)場(chǎng)に來(lái)るよう通知する必要があると認(rèn)めた場(chǎng)合は、速やかに當(dāng)事者雙方に通知する。通知を受け、なお一方又は雙方の當(dāng)事者が現(xiàn)場(chǎng)に現(xiàn)れないことは、仲裁廷が行う事実調(diào)査及び証拠収集には影響を及ぼさないものとする。

  (二) 當(dāng)事者は仲裁廷が収集した証拠に質(zhì)疑意見(jiàn)を提出することができる。

  第三十二 條鑑定

  (一) 當(dāng)事者が鑑定を申請(qǐng)し、かつ仲裁廷が許可、又は當(dāng)事者による申請(qǐng)はないが仲裁廷が鑑定の必要があると認(rèn)めた場(chǎng)合、當(dāng)事者に仲裁廷の定める期間內(nèi)に共同で鑑定機(jī)構(gòu)又は鑑定専門(mén)家を選任することを通知できる。當(dāng)事者が意見(jiàn)の一致に達(dá)しない場(chǎng)合、仲裁廷が鑑定機(jī)構(gòu)又は鑑定専門(mén)家を指名する。

  (二)當(dāng)事者は合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって鑑定費(fèi)用を前納しなければならない。前納しない場(chǎng)合、仲裁廷は鑑定を行わないことを決定する権利を有する。

  (三) 仲裁廷は當(dāng)事者に対し、鑑定人に鑑定に必要な全ての書(shū)類、資料、財(cái)産又はその他の物品を提供又は呈示することを要求する権利があり、また當(dāng)事者にはその義務(wù)もある。

  當(dāng)事者と鑑定人の間で鑑定に必要な文書(shū)、資料、財(cái)産又はその他の物品が事件と関わるか否かについて爭(zhēng)いがある場(chǎng)合、仲裁廷がその決定をする。

  (四) 鑑定報(bào)告の寫(xiě)しは、當(dāng)事者雙方に送付しなければならない。當(dāng)事者は鑑定報(bào)告に対して意見(jiàn)を提出することができる。

  (五) 仲裁廷が必要と認(rèn)めた場(chǎng)合、又は當(dāng)事者の申立てにより、鑑定人に出廷を通知しなければならない。當(dāng)事者は、仲裁廷の許可を経て鑑定人に質(zhì)問(wèn)することができる。 (六)鑑定期間は本規(guī)則の第四十三條、第五十二條及び第五十九條に規(guī)定された期間內(nèi)に含まれてない。

  第三十三 條審理措置

  仲裁廷が必要であると認(rèn)めた場(chǎng)合、開(kāi)廷審理の前に首席仲裁人に委任して、當(dāng)事者雙方を招集、証拠資料を交換させ、共同で雙方の爭(zhēng)點(diǎn)及び審理範(fàn)囲を確定させることができる。また、開(kāi)廷審理の前又は審理の進(jìn)行中のいずれの段階においても、當(dāng)事者雙方に証拠の提出、問(wèn)題への回答を要求することができる。

  第三十四 條証拠の質(zhì)疑及び認(rèn)定

  (一) 開(kāi)廷審理の事件において、開(kāi)廷前に交換した証拠は開(kāi)廷時(shí)に呈示し、當(dāng)事者により証拠に対する質(zhì)疑を行わなければならない。當(dāng)事者が証拠交換の過(guò)程で既に認(rèn)可かつ事件記録に記録した証拠は、仲裁廷が審理において説明後、呈示せずに直接事件事実の認(rèn)定依拠とすることができる。

  (二) 當(dāng)事者が開(kāi)廷中において又は開(kāi)廷後に提出する証拠資料に対し、仲裁廷が受け取ることを決定したが再開(kāi)廷をしない場(chǎng)合、當(dāng)事者に一定の期間內(nèi)に書(shū)面にて証拠への質(zhì)疑意見(jiàn)を提出するよう要求することができる。

  (三) 証拠は仲裁廷が認(rèn)定する。鑑定報(bào)告は、仲裁廷により採(cǎi)用するか否かを決定する。

  (四) 一方の當(dāng)事者が他方の當(dāng)事者の陳述した事実に対し、承認(rèn)も否認(rèn)も表示せず、仲裁廷による充分な説明かつ尋問(wèn)後も肯定するか又は否定かの明確な意思を表示しない場(chǎng)合、當(dāng)該事実を承認(rèn)したと見(jiàn)なす。

  (五) 當(dāng)事者は仲裁申立書(shū)、答弁書(shū)、陳述及びその他の書(shū)面意見(jiàn)の中で承認(rèn)した自己に不利な事実と証拠は、仲裁廷が確認(rèn)する。但し、當(dāng)事者が反古にし、かつ覆すに足る反対の証拠がある場(chǎng)合を除く。

  (六) 一方の當(dāng)事者が証拠を所持し、正當(dāng)な理由なくその提供を拒否していることを証明できる証拠があり、相手方當(dāng)事者が當(dāng)該証拠の內(nèi)容が証拠を所持する當(dāng)事者にとって不利であることを主張した場(chǎng)合、當(dāng)該主張が成立すると推定できる。

  第三十五條弁論

  當(dāng)事者は審理の過(guò)程において弁論する権利を有する。

  第三十六 條意見(jiàn)の最終陳述

  仲裁廷は審理を終結(jié)する前に、當(dāng)事者の最終意見(jiàn)を求めなければならない。當(dāng)事者の最終意見(jiàn)は開(kāi)廷時(shí)に口頭により提出することができ、また仲裁廷の定める期間內(nèi)に書(shū)面により提出することもできる。

  第三十七 條開(kāi)廷審理記録

  (一) 仲裁廷は開(kāi)廷の狀況を記録にて記録しなければならない。但し、調(diào)停の狀況を除く。

  (二) 仲裁廷 は開(kāi)廷審理において録音又は録畫(huà)を行うことができる。

  (三) 當(dāng)事者及びその他の仲裁関係者は、自己の陳述記録に遺漏又は誤りがあると認(rèn)めた場(chǎng)合には、補(bǔ)正を申し立てる権利を有する。仲裁廷は補(bǔ)正をしない場(chǎng)合には、その申立てを記録しなければならない。

  (四) 記録には仲裁人、記録者、當(dāng)事者及びその他の仲裁関係者が署名又は捺印する。

  第三十八 條仲裁申立ての取り下げ

  (一) 仲裁を申し立てた後、申立人は仲裁申立てを取り下げることもできる。當(dāng)事者雙方が自ら和解に達(dá)した場(chǎng)合、仲裁廷に対してその和解合意の內(nèi)容に基づき判斷書(shū)を作成することを要求できる。

  (二) 仲裁廷構(gòu)成前に、申立人が申立てを取り下げる場(chǎng)合、事件の取り消しは本會(huì)により決定する。仲裁廷構(gòu)成後に、申立人が申立てを取り下げる場(chǎng)合、事件の取り消しは仲裁廷により決定する。

  (三) 仲裁廷構(gòu)成前に、申立人が申立てを取り下げる場(chǎng)合、本會(huì)は前納した事件の受理料金を返卻する。但し、実際の狀況に応じて一部の事件処理料金を徴収する。仲裁廷構(gòu)成後に、申立人が申立を取り下げる場(chǎng)合、本會(huì)は実際の狀況に応じて前納した事件受理料金及び事件処理料金の一部を返卻する。

  第三十九條仲裁廷の調(diào)停

  (一) 仲裁廷は當(dāng)事者の申立てによる、又は當(dāng)事者の同意を得た場(chǎng)合、適當(dāng)だと思われる方式に従い調(diào)停を行うことができる。

  (二) 調(diào)停により合意に達(dá)した場(chǎng)合は、當(dāng)事者は仲裁申立てを取り下げることもできるし、仲裁廷に 合意の結(jié)果に基づき調(diào)停書(shū)、又は判斷書(shū)を作成することを請(qǐng)求することができる。 。

  (三) 調(diào)停書(shū)には、仲裁請(qǐng)求及び當(dāng)事者による合意の結(jié)果を明記しなければならない。調(diào)停書(shū)は仲裁人が署名し、本會(huì)の印章を捺印し、當(dāng)事者雙方に送達(dá)する。調(diào)停書(shū)は當(dāng)事者雙方が受領(lǐng)署名をした時(shí)點(diǎn)で法的効力を生じる。

  (四) 調(diào)停が不成功に終わった場(chǎng)合、いずれの當(dāng)事者もその後の仲裁手続、司法手続及びその他の如何なる手続中にも、相手方當(dāng)事者又は仲裁廷の調(diào)停過(guò)程における如何なる陳述、意見(jiàn)、観點(diǎn)又は提案をその請(qǐng)求、答弁及び反対請(qǐng)求の根拠として援引してはならない。

  第四十條獨(dú)立の調(diào)停

  事件審理中、當(dāng)事者雙方は自ら和解することができるし、<北京仲裁委員會(huì)調(diào)停規(guī)則>によって本會(huì)に調(diào)停人による調(diào)停を請(qǐng)求することもできる。

  第四十一條仲裁手続の中止

 ?。ㄒ唬┊?dāng)事者雙方が共同で請(qǐng)求する場(chǎng)合、或いは事件審理中特別な狀況があり中止する必要がある場(chǎng)合には、仲裁手続を中止することができる。

  (二)仲裁手続の中止する決定は、仲裁廷の構(gòu)成前には本會(huì)が作成し、仲裁廷の構(gòu)成後には仲裁廷が作成する。

  第六章 判斷

  第四十二條仲裁手続事項(xiàng)の決定

  (一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構(gòu)成される場(chǎng)合には、如何なる決定も多數(shù)の意見(jiàn)に従い作成するものとし、多數(shù)意見(jiàn)に達(dá)しない場(chǎng)合には、首席仲裁人の意見(jiàn)に従い作成するものとする。

  (二) 當(dāng)事者の同意を得、又はその他の仲裁人より授権され、首席仲裁人は 手続き事項(xiàng)について決定することができる。

  第四十三條判斷の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構(gòu)成した日より4ヶ月以內(nèi)に 判斷をしなければならない。特別な狀況があり延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合には、首席仲裁人により秘書(shū)長(zhǎng)にその旨を報(bào)告し許可を得て、適當(dāng)に延長(zhǎng)することができる。

  第四十四條仲裁判斷

  (一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構(gòu)成される場(chǎng)合には、判斷が多數(shù)仲裁人の意見(jiàn)に従い作成するものとし、少數(shù)仲裁人の反対意見(jiàn)を事件記録に記載することができる。多數(shù)意見(jiàn)に達(dá)しない場(chǎng)合には、判斷が首席仲裁人の意見(jiàn)に従い作成するものとする。

  (二) 判斷書(shū)には仲裁請(qǐng)求、爭(zhēng)い事実、判斷理由、判斷結(jié)果、仲裁費(fèi)用負(fù)擔(dān)及び判斷期日?判斷地を明記しなければならない。當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合、又は當(dāng)事者雙方の和解合意に従い判斷をする場(chǎng)合には、爭(zhēng)い事実及び判斷理由を明記しないことができる。

  (三) 判斷書(shū)には仲裁人が署名する。判斷と異なる意見(jiàn)を持つ仲裁人は署名するか、又はしないことができる。未署名の仲裁人は個(gè)人意見(jiàn)書(shū)を呈示しなければならない。本會(huì)はその個(gè)人意見(jiàn)書(shū)を判斷書(shū)に添付して當(dāng)事者に送達(dá)する。但し、當(dāng)該意見(jiàn)書(shū)は判斷書(shū)の一部分としない。未署名の仲裁人が個(gè)人意見(jiàn)書(shū)を呈示しない場(chǎng)合には、正當(dāng)な理由なく署名を拒否したと見(jiàn)なす。

  (四) 判斷書(shū)には仲裁人が署名し、本會(huì)の印章を捺印する。

  (五) 判斷書(shū)は作成した日より法的効力が生じる。

  (六) 仲裁廷が必要と認(rèn)めた場(chǎng)合、又は當(dāng)事者が申し立てをし仲裁廷の同意を得た場(chǎng)合、終局判斷をする前に、爭(zhēng)いの問(wèn)題について、中間判斷又は一部判斷をすることができる。當(dāng)事者が中間判斷を履行しないことは、仲裁手続の進(jìn)行及び終局判斷の作成に影響を及ぼさない。

  第四十五條判斷による費(fèi)用負(fù)擔(dān)の確定

  (一) 仲裁廷は判斷書(shū)において當(dāng)事者雙方が負(fù)擔(dān)すべき仲裁費(fèi)用及び実際に発生したその他の費(fèi)用を確定する権利を有する。

  (二) 仲裁費(fèi)用は原則として敗訴した當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)する。當(dāng)事者が一部勝訴、一部敗訴した場(chǎng)合には、仲裁廷が當(dāng)事者の責(zé)任に応じて各當(dāng)事者の費(fèi)用負(fù)擔(dān)割合を確定する。當(dāng)事者が自ら和解又は仲裁廷の調(diào)停で事件を終結(jié)させた場(chǎng)合には、當(dāng)事者が協(xié)議により各自の費(fèi)用負(fù)擔(dān)割合を確定することができる。

  (三) 仲裁廷は當(dāng)事者の申立てに基づき、判斷書(shū)において敗訴側(cè)が勝訴側(cè)に事件処理で支出した合理的な費(fèi)用を補(bǔ)償するよう裁定する権利を有する。

  第四十六條判斷の補(bǔ)正、補(bǔ)足

  (一) 判斷書(shū)の誤字、計(jì)算間違い、又は仲裁廷意見(jiàn)部分で、當(dāng)事者の仲裁申立て事項(xiàng)について判定されたが、判斷書(shū)主文で遺漏がある場(chǎng)合、仲裁廷は補(bǔ)正しなければならない。判斷書(shū)で當(dāng)事者の仲裁申立て事項(xiàng)について遺漏がある場(chǎng)合には、仲裁廷は補(bǔ)足判斷をしなければならない。

  (二) 當(dāng)事者が判斷書(shū)に前項(xiàng)の定める狀況があることを発見(jiàn)した場(chǎng)合、判斷書(shū)を受け取った日より30日以內(nèi)に、書(shū)面にて仲裁廷に補(bǔ)正又は補(bǔ)足判斷をするよう申し立てることができる。

  (三) 仲裁廷が行った補(bǔ)正又は補(bǔ)足判斷は元判斷書(shū)の一部分とする。

  第七章 簡(jiǎn)易手続

  第四十七條簡(jiǎn)易手続の適用

  (一) 當(dāng)事者に別途合意のある場(chǎng)合を除き、係爭(zhēng)金額が100萬(wàn)元(人民幣、以下同)を超えない場(chǎng)合、簡(jiǎn)易手続を適用する。

  (二) 係爭(zhēng)金額が100萬(wàn)元を超え、當(dāng)事者雙方が合意又は同意する場(chǎng)合も簡(jiǎn)易手続を適用でき、仲裁費(fèi)用徴収額は減少する。

  (三) 事件の係爭(zhēng)金額が100萬(wàn)元を超えず、當(dāng)事者雙方が通常の手続の適用を合意している場(chǎng)合、これにより増加する仲裁費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する。

  第四十八條仲裁廷の構(gòu)成

  (一) 簡(jiǎn)易手続を適用する事件においては、単獨(dú)仲裁人が審理する。

  (二) 當(dāng)事者雙方は仲裁通知を受け取った日より10日以內(nèi)に、共同で仲裁人名簿から単獨(dú)仲裁人を選任又は主任に委託し指名しなければならない。単獨(dú)仲裁人を選任する際は、本規(guī)則の第十八條第(二)項(xiàng)に定める方法を適用することができる。

  當(dāng)事者雙方が期間を過(guò)ぎても共同で選任又は主任に委託し指名することができない場(chǎng)合には、主任は速やかに単獨(dú)仲裁人を指名しなければならない。

  第四十九條答弁及び反対請(qǐng)求の期限

  被申立人は答弁通知を受け取った日より10日以內(nèi)に(國(guó)際商事事件案の場(chǎng)合30日)、答弁書(shū)及び関連の証明書(shū)類を提出しなければならない。反対請(qǐng)求がある場(chǎng)合も、同期間內(nèi)に申立書(shū)及び関連の証明書(shū)類を提出しなければならない。

  第五十條開(kāi)廷の通知

  (一) 開(kāi)廷審理の事件について、仲裁廷は開(kāi)廷の3日前まで(國(guó)際商事事件の場(chǎng)合10日)に、開(kāi)廷期日を當(dāng)事者雙方に通知しなければならない。

  (二) 仲裁廷が開(kāi)廷審理を決定した場(chǎng)合は、仲裁廷は一回のみ開(kāi)廷する。確実に必要のある場(chǎng)合は、仲裁廷は再開(kāi)廷を決定することができる。第一回開(kāi)廷後の開(kāi)廷期日の通知は、3日(國(guó)際商事事件の場(chǎng)合10日)前の制限を受けないものとする。

  第五十一條簡(jiǎn)易手続の終了

  (一) 仲裁申立ての変更又は反対請(qǐng)求の申立てにより事件の係爭(zhēng)金額が100萬(wàn)元を超える場(chǎng)合でも、簡(jiǎn)易手続の進(jìn)行に影響を及ぼさない。但し、仲裁廷が影響があると認(rèn)めた場(chǎng)合、主任に申請(qǐng)し、3名の仲裁人により仲裁廷を構(gòu)成して審理することができる。

  (二) 簡(jiǎn)易手続が通常の手続に移行される場(chǎng)合、當(dāng)事者は手続の変更通知を受け取った日より5日以內(nèi)に、本規(guī)則の規(guī)定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任、又はそれぞれ主任に委託し仲裁人1名を指名しなければならない。當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合を除き、元の単獨(dú)仲裁人を首席仲裁人とする。

  (三) 新たな仲裁廷を構(gòu)成する前に既に進(jìn)行中の仲裁手続を最初からやり直すか否かについては、新たな仲裁廷が決定する。新たな仲裁廷構(gòu)成後の仲裁手続の遂行は、簡(jiǎn)易手続を適用しない。

  第五十二條判斷の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構(gòu)成した日より75日以內(nèi)に判斷をしなければならない。國(guó)際商事事件の場(chǎng)合には、仲裁廷を構(gòu)成した日より90日以內(nèi)に判斷をしなければならない。特殊な狀況があり延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合には、単獨(dú)仲裁人により秘書(shū)長(zhǎng)にその旨を報(bào)告し許可を得て、適當(dāng)に期間を延長(zhǎng)することができる。

  第五十三條本規(guī)則のその他條項(xiàng)の適用

  本章に規(guī)定のない事項(xiàng)については、本規(guī)則の他の関係規(guī)定を適用する。

  第八章 國(guó)際商事仲裁の特別規(guī)定

  第五十四條本章の適用

  (一) 當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合を除き、國(guó)際商事事件に本章の規(guī)定を適用する。本章に規(guī)定のない事項(xiàng)については、本規(guī)則の他の関係規(guī)定を適用する。

  (二) 香港特別行政區(qū)、マカオ特別行政區(qū)及び臺(tái)灣地區(qū)と関わる事件に対しては、本章の規(guī)定を參照適用する。

  (三) 當(dāng)事者が事件に國(guó)際的要素があるか否かについて爭(zhēng)いがある場(chǎng)合、仲裁廷が決定する。

  第五十五條仲裁廷の構(gòu)成

  (一) 當(dāng)事者は、本會(huì)の仲裁人名簿から仲裁人を選任することができるし、仲裁人名簿以外から仲裁人を選任することもできる。

  (二)當(dāng)事者が仲裁人名簿以外から仲裁人を選任する場(chǎng)合は、本會(huì)に當(dāng)該候補(bǔ)者の履歴と連絡(luò)方法を提供しなげればならない。本會(huì)が確認(rèn)した後、仲裁人を就任することができる。本會(huì)が當(dāng)該仲裁人を仲裁人名簿に記録する場(chǎng)合を除き、その任期は事件審理が終了する時(shí)満期する。

  (三)當(dāng)事者雙方は仲裁通知を受け取った日より20日以內(nèi)に、本規(guī)則第十八條の規(guī)定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任又は主任に委託し仲裁人1名を指名、また共同で首席仲裁人を選任又は主任に委託し首席仲裁人を指名しなければならない。

  當(dāng)事者が前項(xiàng)の規(guī)定に従い仲裁人を選任又は委託し仲裁人を指名しない場(chǎng)合、主任が仲裁人を指名する。

  (四)當(dāng)事者が同意して増加した外國(guó)國(guó)籍の仲裁人の報(bào)酬は、當(dāng)事者が本會(huì)が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しなければならない。本會(huì)が規(guī)定した期間內(nèi)に前納しない場(chǎng)合は、仲裁人を選任しないものと見(jiàn)なす。主任は本規(guī)則の規(guī)定に従い仲裁人を指名することができる。

  第五十六條答弁及び反対請(qǐng)求

  (一) 被申立人は、答弁通知を受け取った日から45日以內(nèi)に、答弁書(shū)及び関連の証明書(shū)類を提出しなければならない。

  (二) 被申立人に反対請(qǐng)求がある場(chǎng)合、答弁通知を受け取った日から45日以內(nèi)に書(shū)面にて申し立てなければならない。

  第五十七條開(kāi)廷の通知

  (一) 仲裁廷は開(kāi)廷の30日前までに開(kāi)廷期日を當(dāng)事者雙方に通知しなければならない。當(dāng)事者雙方が仲裁廷と協(xié)議し、仲裁廷の同意を得た場(chǎng)合、繰り上げて開(kāi)廷できる。當(dāng)事者に正當(dāng)な理由があり、開(kāi)廷の延期を求めた場(chǎng)合、開(kāi)廷日の12日前までに書(shū)面にて提出しなければならず、仲裁廷が延期するか否かを決定する。

  (二) 第一回開(kāi)廷後の再開(kāi)廷期日の通知は、30日前の制限を受けないものとする。

  第五十八條仲裁廷の調(diào)停

  (一) 當(dāng)事者雙方の同意を経て、仲裁廷は調(diào)停を行うことができる。

  (二) 調(diào)停が不成功に終わったことにより調(diào)停手続を終止させる際に、當(dāng)事者雙方が判斷結(jié)果に調(diào)停の影響を及ぼす恐れがあることを避けるという理由で、仲裁人の変更を申し立てる場(chǎng)合、主任は許可することができる。當(dāng)事者雙方はこれにより増加した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する。

  第五十九條判斷の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構(gòu)成した日より6ヶ月以內(nèi)に判斷をしなければならない。特殊な狀況があり延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合には、首席仲裁人により秘書(shū)長(zhǎng)にその旨を報(bào)告し許可を得て、適當(dāng)に期間を延長(zhǎng)することができる。

  第六十條法律の適用

 ?。ㄒ唬?仲裁廷は當(dāng)事者により選択した適用すべき法に基づき、爭(zhēng)いについて判斷をしなければならない。當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合を除き、選択した適用すべき法は実質(zhì)法であり、抵觸法ではない。

 ?。ǘ?當(dāng)事者による選択がない場(chǎng)合、仲裁廷は爭(zhēng)い事項(xiàng)と最も密接な関係である法律を適用しなければならない。

 ?。ㄈ?如何なる狀況下でも、仲裁廷は有効な契約條項(xiàng)に基づき、また商事慣例を考えた上で判斷をしなければならない。

  第六十一條簡(jiǎn)易手続の適用

  本規(guī)則の第四十七 條規(guī)定に適合する事件で、第七章簡(jiǎn)易手続で特別の規(guī)定がある場(chǎng)合、第七章の関係規(guī)定を適用する。

  第九章 付則

  第六十二條期間の計(jì)算

 ?。ㄒ唬?本規(guī)則の規(guī)定する期間又は本規(guī)則に基づき確定する期間は、期間開(kāi)始の翌日から起算する。期間開(kāi)始の日は期間に算入しない。

 ?。ǘ?期間開(kāi)始の翌日が送達(dá)地の休日又は非就労日である場(chǎng)合、その後の第一就労日から計(jì)算する。期間內(nèi)の休日又は非就労日が期間內(nèi)に算入する。期間の末日が休日又は非就労日である場(chǎng)合、休日又は非就労日の翌日を期間満了の日とする。

 ?。ㄈ?期間には、通信途中の時(shí)間を含まない。仲裁文書(shū)?通知、資料が期間満了前に郵送又は発送に付された場(chǎng)合、期間を過(guò)ぎたものと見(jiàn)なさない。

  (四) 當(dāng)事者が、不可抗力又はその他正當(dāng)な理由により期間に遅れた場(chǎng)合には、障害が解消した後10日以內(nèi)に、期間の順延を申し立てることができ、許可する否かについては、本會(huì)又は仲裁廷が決定する。

  第六十三條送達(dá)

  (一) 仲裁と関わる文書(shū)、通知、資料等は直接送達(dá)或いは郵送、宅配、電報(bào)、ファックス等の方式又は本會(huì)/仲裁廷が適當(dāng)だと認(rèn)める方式で當(dāng)事者或いはその代理人に送達(dá)する。

  (二) 當(dāng)事者又はその代理人に送達(dá)する仲裁文書(shū)、通知、資料等は、被送達(dá)人に直接送達(dá)、又は被送達(dá)人もしくは相手方當(dāng)事者により提供した被送達(dá)人の営業(yè)所在地、経常居住地及びその他の連絡(luò)先に郵送された場(chǎng)合、送達(dá)したと見(jiàn)なす。

  (三)合理的な検索を通じて、被送達(dá)人の営業(yè)地、常住所又はその他の連絡(luò)先を探し出すことができず、郵送、宅配の方式、又は配達(dá)を試みた記録を提供できるその他の如何なる方式にて被送達(dá)人の人に知られる最後の営業(yè)所在地、経常居住地又はその他の連絡(luò)先に配達(dá)された場(chǎng)合、送達(dá)したと見(jiàn)なす。

  第六十四條言語(yǔ)

  (一) 本會(huì)は中國(guó)語(yǔ)を正式言語(yǔ)とする。當(dāng)事者に別途合意がある場(chǎng)合、その合意に従う。

  (二) 開(kāi)廷審理の際、當(dāng)事者又はその代理人、証人が通訳を必要とする場(chǎng)合は、本會(huì)により通訳者を提供することができる。また當(dāng)事者が自ら通訳者を提供することもできる。當(dāng)事者が通訳費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する。

  第六十五條本規(guī)則の解釈

  本規(guī)則に関して、本會(huì)は解釈につき責(zé)任を負(fù)う。

  本會(huì)が聲明した場(chǎng)合を除き、本會(huì)が発表した他の文獻(xiàn)は本規(guī)則の一部分ではない。

  第六十六條本規(guī)則の正式文書(shū)

  本會(huì)の公布する本規(guī)則の中國(guó)語(yǔ)?英語(yǔ)及びその他の言語(yǔ)の文書(shū)は、全て正式文書(shū)とする。異なる文書(shū)の表現(xiàn)について、異なった解釈が生じる場(chǎng)合、中國(guó)語(yǔ)文書(shū)の表現(xiàn)に従う。

  第六十七條本規(guī)則の施行

  本規(guī)則は2008 年4 月1日より施行する。本規(guī)則の施行前に受理した事件については、受理した時(shí)に施行されていた仲裁規(guī)則を適用する。當(dāng)事者雙方が協(xié)議し合意に達(dá)し、かつ本會(huì)が同意した場(chǎng)合、本規(guī)則を適用することができる。

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